臨床薬理研究振興財団30年のあゆみ
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 (事業報告)第11条  理事長は、毎会計年度終了後3カ月以内に、その年度末現在の収支決算書、財産目録及び事業概要報告書を作成し、監事の監査を経て、厚生大臣に報告しなければならない。   (役  員)第14条 この法人には、次の役員をおく。 臨床薬理研究振興財団ー 財団法人 臨床薬理研究振興財団 寄付行為 ー 30年のあゆみ 105 2. 基本財産のうち現金は、理事会の議決に基づいて確実な有価証券を購入するか、確実な信託銀行に信託するか、又は郵便貯金若しくは定期預金として理事長が保管する。ができる。事会の議決を経て、厚生大臣に届け出なければならない。 2.前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときも同様とする。 2. この法人の収支決算上剰余金を生じたときは、理事会の議決を経て、その一部 (1) 理事5名以上10名以内 (2) 監事1名以上3名以内若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。も前項と同様とする。財団法人 (資産の処分)第8条 基本財産はこれを処分し、又は担保に供してはならない。  ただし、この法人の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事会の議決を経、     かつ、厚生大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、又は担保に供すること (経費の支弁)第9条 この法人の事業遂行に要する費用は、運用財産で支弁する。 (事業計画等)第10条  理事長は、毎会計年度開始前に、翌年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、理 (収支予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)第12条  収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会の議決を経、かつ、厚生大臣の承認を受けなければならない。 2. 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)について (会計年度)第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。第4章  役員、評議員及び職員

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