臨床薬理研究振興財団30年のあゆみ
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 (役員の任期)第19条  この法人の役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員  (役員の解任)第20条  役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合又は特別の事情のある場合には、その任期中であっても評議員会の4分の3以上の賛成及び理事会の同意により、これを解任することができる。J APAN RESEARCH FOUNDATION (1) 法人の財産の状況を監査すること。 (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (3)  財産の状況又は業務の執行に付き不整の点あることを発見したるときは、こ (4) 前号の報告をするため必要あるときは、理事会を招集すること。の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 2.役員は再任されることができる。 3.役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。 2.理事は、この法人の評議員を兼ねてはならない。 2.評議員は、理事会でこれを選出し、理事長がこれを委嘱する。れを理事会又は厚生大臣に報告すること。106 30年のあゆみ ー 財団法人 臨床薬理研究振興財団 寄付行為 ー (役員の選任)第15条 理事及び監事は、評議員会でこれを選任する。 2.理事長1名は、理事の互選でこれを定める。  3.必要ある場合に理事の互選により、常務理事1名をおくことができる。 (理事長及び常務理事の職務)第16条 理事長は、この法人の事務を総括し、この法人を代表する。 2.常務理事は、理事長を補佐し、日常の事務に従事する。  3.理事長に事故あるとき又は欠けたときは、常務理事がその職務を臨時に代行する。 (理事の職務)第17条 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決する。 (監事の職務)第18条 監事は、次の職務を行う。  (役員の兼職禁止)第21条 監事は、この法人の理事、評議員及び職員のいずれを兼ねてもならない。  (役員の報酬)第22条 役員は有給とすることができる。 (評議員の人数及び選任等)第23条 この法人には、評議員10名以上20名以内をおく。 FOR CLINICAL PHARMACOLOGY

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