臨床薬理研究振興財団30年のあゆみ
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  (理事会の招集等)第26条  理事長は、毎年2回一定の時期に定例理事会を招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。 臨床薬理研究振興財団ー 財団法人 臨床薬理研究振興財団 寄付行為 ー 30年のあゆみ 107 3. 評議員には、第19条、第20条及び第22条の規定を準用する。この場合に第19条、第20条及び第22条の規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。応じ、又は必要と認める事項について理事長に助言する。 2.職員は理事長が任免する。 3.職員は有給とすることができる。 2.理事会の議長は理事長とする。 3. 理事会を招集するには、会日の1週間前までにその日時、場所及び会議に付議すべき事項を記載した書面をもってこれを各理事に通知しなければならない。 2 . 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半意見を聞かなければならない。 (1) 事業計画及びこれに伴う収支予算に関する事項 (2) 事業報告及び収支決算に関する事項 (3) 不動産の買い入れ、基本財産の処分又は担保提供に関する事項 (4) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 (5) 寄付行為の変更 (6) 目的たる事業の成功又は成功不能に因る解散 (7) その他この法人の業務に関する重要事項で理事長が必要と認めた事項数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。財団法人 (評議員の職務)第24条  評議員は、評議員会を組織し、この寄付行為に定める事項のほか、理事会の諮問に (職  員)第25条 この法人には、事務を処理するために職員をおくことができる。  (理事会の定足数及び議決)第27条  理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事についてあらかじめ書面により意志表示をした者は出席者とみなす。 (評議員に対する諮問事項)第28条  理事長は、次に揚げる事項について、理事会に付議する前にあらかじめ評議員会の第5章  会    議

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