臨床薬理研究振興財団30年のあゆみ
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 (議事録)第30条   すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者代表2名が署名押印のうえ理  (奨励金等の交付の原則)第31条  第4条第1号の奨励金及び同条第2号の補助金(以下「奨励金等」という。)の交付   (寄付行為の変更)第33条  この寄付行為は、理事現在数及び評議員現在数おのおのの4分の3以上の同意を得、J APAN RESEARCH FOUNDATION 2. 第26条第1項ただし書及び第3項並びに第27条の規定は評議員会に準用する。この場合において、第26条第1項ただし書及び第3項並びに第27条の規定中「理事会」及び「理事」とあるのは「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 3.評議員会の議長は、評議員の中より互選によりこれを定める。事長がこれを保存する。に関する運営及び交付後の管理は公正かつ厳正に行わなければならない。 2. 奨励金等の交付に関する運営及び交付後の管理の詳細は、別に定める奨励金等 3. 奨励金等交付規程の変更は、理事会の議決を得なければならない。この場合に 2.選考委員会は委員4名以上12名以内をもって組織する。 3. 委員は、学識経験のある者のうちから理事会で選出し、理事長が委嘱する。ただし、 4.委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 5.補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。かつ、厚生大臣の認可を受けなければ変更することができない。  (1) 法人の目的たる事業の成功又は成功不能  (2) 破産  (3) 設立許可の取消し交付規程による。おいて、変更後の奨励金等交付規程を厚生大臣に届け出るものとする。この法人の役員が委員の3分の1を超えてはならない。108 30年のあゆみ ー 財団法人 臨床薬理研究振興財団 寄付行為 ー (評議員会の招集等)第29条 評議員会は、毎年2回一定の時期に理事長がこれを召集する。  (選考委員会及び委員)第32条 この法人に奨励金等の交付の対象となる者を選考するため、選考委員会をおく。  (解散の事由)第34条  この法人は、次の事由によって解散する。 第6章  奨励金等の交付第7章  寄付行為の変更及び解散 FOR CLINICAL PHARMACOLOGY

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