(運営細則)第37条 この寄付行為に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事会臨床薬理研究振興財団ー 財団法人 臨床薬理研究振興財団 寄付行為 ー 30年のあゆみ 1094分の3以上の同意を得、かつ、厚生大臣の認可を受けなければならない。の議決を経て別に定める。昭和51年3月31日に終るものとする。 4. この法人の設立初年度の事業計画及びこれに伴う収支予算は第10条第1項の規定にかかわらず別紙事業計画書及びこれに伴う収支予算書のとおりとする。 以上財団法人臨床薬理研究振興財団のため本寄付行為を作成し、設立発起人代表ここに署名押印する。昭和50年9月4日設立発起人代表財団法人 (解散の議決)第35条 前条第1号に掲げる事由による解散は、理事現在数及び評議員現在数おのおのの (残余財産の処分)第36条 この法人の解散にともなう残余財産は、理事及び評議員現在数おのおのの4分の3以上の同意を得、かつ、厚生大臣の許可を受けて、国若しくは地方公共団体又はこの法人の目的に類似する目的をもつ公益法人に寄付するものとする。付 則 1.この寄付行為は、設立許可の日から施行する。2.この法人の設立当初の理事及び監事は、第15条の規定にかかわらず次のとおりとする。 理事(理事長)石 黒 武 雄 理事 冲 中 重 雄 理事 砂 原 茂 一 理事 武 見 太 郎 理事 岡 本 道 雄 監事 熊 谷 洋 理事 石 館 守 三 理事 山 村 雄 一 監事 小 坂 昇 治3. この法人の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず設立許可の日に始まり財団法人 臨床薬理研究振興財団住 所 東京都品川区東五反田5丁目16番5号 氏 名 石 黒 武 雄 第8章 補 則
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