臨床薬理研究振興財団30年のあゆみ
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  (目  的)第1条  本規程は、財団法人臨床薬理研究振興財団(以下「本財団」という。) 寄付行為第4条第1号の奨励金及び同条第2号の補助金(以下「奨励金等」という。)の交付に関する運営及び交付後の管理を公正かつ厳正に行うため、本財団寄付行為第31条第2項に基づいて定めるものである。  (募集手続)第4条  理事長は、奨励金等の交付対象者を選出するため、毎年1回公開された専門誌に広告を掲載して、申請者を募集するほか、学会、大学等の外部機関に対し、推薦を依頼することができる。J APAN RESEARCH FOUNDATION 究者に、これを交付する。 2. 募集方法、募集人員、募集時期、交付金額等、交付対象者選出のために必要な事項は、理事会で定める。110 30年のあゆみ ー 財団法人 臨床薬理研究振興財団 奨励金等交付規程 ー (奨励金等の交付対象)第2条  奨励金等は、本財団寄付行為第3条に定める目的に適う研究を行う研究機関又は研 (交付の対象となる経費)第3条  奨励金等の交付の対象となる経費は、主として、研究に直接要する物品の購入費用、その他研究推進に必要な費用又は渡航費・滞在費等海外留学及び海外視察に直接要する費用とする。 (選  考)第5条  奨励金等の交付対象者の選考は、募集締切日後遅滞なく本財団寄付行為第32条に定める選考委員会(以下「委員会」という。)が公正かつ厳正に、これを行うものとする。 (選出及び結果の発表)第6条  委員会において交付対象者の選考手続が終了した場合、理事会は委員会の選考結果の報告に基づき、交付対象者及び交付金額を決定し、理事長は、その結果を第4条第1項の広告に用いたのと同一の専門誌に発表すると共に、決定された交付対象者にその旨を通知する。学会、大学等の外部機関に対し、申請者の推薦を依頼した場合は、当該機関に対しても、その結果を通知するものとする。第1章  総    則第2章  奨励金等交付手続財団法人 臨床薬理研究振興財団 奨励金等交付規程 FOR CLINICAL PHARMACOLOGY

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