臨床薬理研究振興財団30年のあゆみ
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  (招  集)第7条 委員会は、理事長がこれを招集する。  (議  長)第8条 委員会の議長は、委員会の開催毎に各委員の互選で定めるものとする。 (定足数及び議決要件)第9条  委員会は、過半数の委員の出席により成立し、委員会の議決は、出席委員の3分の  (収支の報告等)第12条  第6条に基づき決定された交付対象者(以下「受給者」という。)は、奨励金等の収支に関する書類を整理保管し、本財団の会計年度末日経過後遅滞なく、収支決算報告書及び研究経過報告書又は研修経過報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。臨床薬理研究振興財団ー 財団法人 臨床薬理研究振興財団 奨励金等交付規程 ー 30年のあゆみ 111 2. 委員会を招集するには、会日の1週間前までに各委員に対して書面をもって、 3.前項の通知には、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載するものとする。2以上の賛成によりこれを為すものとする。長が記名捺印するものとする。その旨を通知するものとする。行物その他の適宜の方法をもって発表することができる。財団法人 (議事録)第10条  委員会の議事については、その経過の要領及び結果を記載した議事録を作成し、議 (選考結果の報告)第11条 議長は、理事長に対し、前条の議事録を添えて選考結果を報告するものとする。 (研究題目の変更又は研究等の中止)第13条  受給者が奨励金等の交付の対象となっている研究題目若しくは研修題目に関し重要な変更をしようとするとき、又は研究若しくは研修を中止しようとするときは、その旨を理事長に報告し、その承認を得なければならない。 (研究等の報告)第14条 受給者は、研究結果又は研修成果を理事会に書面をもって報告しなければならない。  2. 本財団は、第12条の経過報告書及び前項の報告書の全部又は一部につき、刊第3章  委員会の運営第4章  受給者の義務

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