臨床薬理研究振興財団30年のあゆみ
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  (取消し又は返還要求)第17条  理事長は、受給者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、理事会の承認を得て、  (規程の変更)第18条  本規程の変更は、理事会の議決により、これを行うものとする。理事会の変更決議 本規程は、設立許可の日から施行する。J APAN RESEARCH FOUNDATION けて為したものであることを明らかにしなければならない。 2. 受給者が研究結果又は研修成果を刊行物に掲載した場合は、その写しを添付して、最大の努力を払わなければならない。奨励金等の交付決定の取消し、又は奨励金等の返還を求めることができる。 (1) 奨励金等の交付による研究又は研修を中止したい旨申し出のあったとき。 (2) 本規程に違反のあったとき。があった場合は、理事長はその旨を厚生労働大臣に届け出るものとする。理事長に報告しなければならない。設立発起人代表112 30年のあゆみ ー 財団法人 臨床薬理研究振興財団 奨励金等交付規程 ー (研究等の発表)第15条  受給者が研究結果又は研修成果を発表する場合は、本財団から奨励金等の交付を受 (その他の義務)第16条  受給者は、その選出された意義を充分認識し、研究結果又は研修成果をあげるよう財団法人 臨床薬理研究振興財団住 所 東京都品川区東五反田5丁目16番5号  氏 名  石 黒  武 雄   第5章  その他付    則 FOR CLINICAL PHARMACOLOGY

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