臨床薬理研究振興財団40年のあゆみ
112/132

ものとする。めたものとする。3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。4 公益法人の設立の登記の日以降に寄付を受けた財産については、その2分の1以上を第4条1項に掲げる事業のうち公益目的事業に用いるものとし、その取扱いは理事会及び評議員会の決議により別に定めるところによる。からその一部を除外しようとする場合は、理事会及び評議員会の決議を得なければならない。110資料編第2章 目的及び事業第3章 財産及び会計第1章 総  則(名 称)第1条 この法人は、公益財団法人臨床薬理研究振興財団(以下「本財団」という。)と称する。2 本財団の英語名表記をJapanResearchFoundationforClinicalPharmacology(JRFCP)とする。(事務所)第2条 本財団は、主たる事務所を東京都中央区に置く。(目 的)第3条 本財団は、臨床薬理に関する研究を奨励し、その振興を図るとともに、臨床薬理研究者の育成を助成、促進し、もって医学、薬学の向上、発展並びに国民の保健衛生の向上に寄与することを目的とする。(事 業)第4条 本財団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 臨床薬理に関する分野の研究に対する助成 (2) 臨床薬理に関する分野の研究者の海外留学及び招聘に対する助成 (3) 臨床薬理に関する分野の研究業績に対する褒賞 (4) 臨床薬理に関する分野の人材育成事業に対する助成 (5) その他、本財団の目的を達成するために必要な事業2 前項の事業は、日本全国において行う。ただし、前項第2号に掲げる事業は、海外及び本邦で行う(事業年度)第5条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。(財産の種別)第6条 本財団の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。2 基本財産は、本財団の目的である事業を行うための不可欠な財産として理事会及び評議員会で定(基本財産の管理及び処分)第7条 本財団は、基本財産について適正な維持及び管理に努めなければならない。2 やむを得ない事情により基本財産の一部を処分若しくは担保に供しようとする場合又は基本財産公益財団法人 臨床薬理研究振興財団 定款資料編

元のページ  ../index.html#112

このブックを見る