臨床薬理研究振興財団40年のあゆみ
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Japan Research Foundation for Clinical Pharmacologyが行うものとし、その取扱いは、理事会の決議により別に定める。2 財産は安全確実かつ相応の運用収益が得られる方法で運用されなければならない。(基本財産処分の制限)第9条 基本財産は原則としてこれを処分し又は担保に供してはならない。2 前項にかかわらず、本財団の公益目的事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決に加わることができる出席理事の3分の2以上の決議により承認を得た後、その一部を処分して公益目的事業を実施するための公益目的事業費又は管理費に充て、あるいはその全部若しくは一部担保に供することができる。2 本財団が重要な財産の処分又は譲受けを行うときも、前項と同じ決議を経なければならない。(事業計画及び収支予算)第11条 本財団の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。2 前項の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁へ提出しなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 正味財産増減計算書 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 (6) 財産目録2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1) 監査報告 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4) 運営組織並びに事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類3 第1項及び第2項の書類については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならい。111資料編(財産の管理及び運用)第8条 本財団の財産の管理及び運用は、理事長(第31条第2項で定める代表理事をいう。以下同じ)(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)第10条 本財団が資金の長期借入(当該事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く。)を行うときは、理事会の承認を経て、評議員会において議決に加わることができる評議員総数の3分の2上の決議を経なければならない。(事業報告及び決算)第12条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。40年のあゆみ

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