臨床薬理研究振興財団40年のあゆみ
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Japan Research Foundation for Clinical Pharmacology用機関法人⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) (3)評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。3.評議員は、本財団の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。4.評議員に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。(任 期)第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。3 評議員は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬として支給する。2 前項の規定にかかわらず、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをするこができる。113資料編(解 任)第19条 評議員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。(評議員に対する報酬等)第20条 評議員に対して、各事業年度の支給総額が200万円を超えない範囲で、評議員会において別(構 成)第21条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。(権 限)第22条 評議員会は、次の事項について決議する。(1) 評議員、理事及び監事の選任並びに解任(2) 理事及び監事の報酬等の額(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認(5) 定款の変更(6) 残余財産の処分 (7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け第5章 評議員会40年のあゆみ

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