臨床薬理研究振興財団40年のあゆみ
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Japan Research Foundation for Clinical Pharmacology数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。5 監事には、本財団の理事(親族その他特殊な関係のある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊な関係のある者を含む。)並びに本財団の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互の親族その他特殊な関係があってはならない。6 役員に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。(理事の職務及び権限)第33条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本財団を代表し、本財団の業務を執行する。3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、本財団の業務を分担執行する。4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。査することができる。3 監事は、評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。(役員の任期)第35条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。4 理事又は監事は、第31条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。115資料編第6章 役員等(役員の設置)第31条 本財団に、次の役員を置く。(1) 理事 10名以上15名以内(2) 監事 3名以内2 理事のうち1名を法人法上の代表理事とし、理事長とする。3 理事長以外の理事のうち、1名を法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とし、常務理事とする。(役員の選任)第32条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。3 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊な関係のある者の合計が、理事総(監事の職務及び権限)第34条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況を調40年のあゆみ

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