できる。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。2 前項により監事を解任する場合は、評議員会において決議する前に、その監事に意見を陳述する機会を与えるものとし、解任の決議は、議決に加わることができる評議員総数の3分の2以上をもって行う。(報酬等)第37条 理事及び監事に対しては、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を支給することができる。2役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。(顧 問)第38条 本財団に、任意の機関として、若干名の顧問を置くことができる。2.顧問は、次の職務を行う。 (1) 理事長の相談に応じ、助言する。 (2) 理事会から諮問された事項について意見を述べる。3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。116資料編第7章 理事会(役員の解任)第36条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することが(構 成)第39条 理事会は、すべての理事をもって構成する。(権 限)第40条 理事会は、次の職務を行う。 (1) 本財団の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職(招 集)第41条 理事会は、理事長が招集する。2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。(定足数)第42条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。(開 催)第43条 定時理事会は、毎事業年度3回開催する。2 臨時理事会は、必要と認められるときに随時開催することができる。(議 長)第44条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。2 理事長が出席できないときは、常務理事が、議長を代行することができる。
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