臨床薬理研究振興財団40年のあゆみ
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Japan Research Foundation for Clinical Pharmacologyその過半数をもって行う。2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。て、その事項を理事会に報告することを要しない。2 前項の規定は、第33条第4項の規定による報告については適用しない。(議事録)第47条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ができる。議によって変更することができる。2 前項の規定にかかわらず、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第17条及び第19条に規定する評議員選任及び解任の方法については、議決に加わることができる評議員総数の4分の3以上による決議を経なければならない。117資料編第9章 定款の変更、合併及び解散第8章 委員会(決 議)第45条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、(報告の省略)第46条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合におい(委員会の設置)第48条 本財団の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により委員会を設置すること(選考委員会の設置等)第49条 本財団に、第4条に規定する助成事業の対象者を選考するための選考委員会を置く。2 選考委員会は、委員が個別に事前評価した結果に基づき、助成金交付候補者を選考する。3 選考委員会は、委員5名以上10名以内の学識経験者をもって組織する。4 選考委員会の委員は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。5 選考委員会の委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。6 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。7 選考委員には、謝金を支給し、費用を支弁する。8 選考委員会の運営に関し、必要な事項は、理事会の決議により別に定める。9 第4条に規定する事業のうち、臨床薬理研究振興財団賞(以下「財団賞」という。)に関する交付候補者の選考は、一般社団法人日本臨床薬理学会に設置された選考委員会に委任することができる。又、財団賞の交付について、必要な事項は、理事会の決議により別に定める。(定款の変更) 第50条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員総数の3分の2以上の決(合併等)第51条 本財団は、評議員会において、議決に加わることができる評議員総数の3分の2以上による40年のあゆみ

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