決議により他の一般法人又は一般財団法人との合併又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。れた事由によって解散する。第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の登記を行なったときは、第5条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。118資料編(解 散)第52条 本財団は、基本財産の減失による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定めら(公益認定の取り消し等に伴う贈与)第53条 本財団が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本財団が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。(残余財産の帰属)第54条 本財団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条(公告の方法)第55条 本財団の公告は、電子公告によって行う。(設置等)第56条 本財団に事務局を置く。2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。3 事務局長は、理事長が理事会の決議の承認を得て任免する。4 前項以外の職員は、理事長が任免する。5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。第10章 公告の方法第11章 事務局附 則
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