臨床薬理研究振興財団40年のあゆみ
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付する。2 前項にかかわらず、臨床薬理研究振興財団賞については、別に定める。(交付の対象となる経費)第3条 研究奨励金等の交付の対象となる経費は、主として研究に直接要する物品の購入費用、その他研究等の推進に必要な費用又は、渡航費・滞在費等海外留学及び招聘に直接要する費用とする。2 募集方法、募集人数、募集期間、交付対象者選出のために必要な事項は、理事会で定める。(選 考)第5条 研究奨励金等の交付対象者候補の選考は、募集締切日後遅滞なく本財団定款第49条に定める選考委員会(以下「委員会」という。)が公正かつ厳正に、これを行うものとする。及び選考に関する事項を審議する。嘱する。2 委員は、5名以上10名以内とする。120資料編第2章研究奨励金等交付手続第3章 委員会の運営第1章 総  則(目 的)第1条 この規程は、本財団定款第4条第1項第1号の研究に対する助成金及び同条同項第2号の研究者並びに招聘者への助成金(以下「研究奨励金等」という。)の交付に関する運営及び交付後の管理を公正かつ厳正に行うため、本財団定款第49条第7項に基づいて定めるものである。(研究奨励金等の交付対象)第2条 研究奨励金等は、本財団定款第3条に定める目的に適う研究機関または研究者に、これを交(募集手続)第4条 理事長は、研究奨励金等の交付対象者を選出するため、大学等医療機関に募集案内を送付、又本財団ホームページ及び専門誌等に広告を掲載して、申請者を募集するほか、大学等の外部機関に対し、推薦を依頼することができる。(選出及び結果の公表)第6条 委員会において交付対象者候補の選考手続が終了した場合、理事会は委員会の選考結果の報告に基づき、交付対象者及び交付金額を決定する。理事長は、その結果を本財団ホームページ及び第4条第1項の広告に用いた専門誌等に発表するとともに決定された交付対象者にその旨を通知する。大学等の外部機関に対し、申請者の推薦を依頼した場合は、当該機関並びに推薦者に対しても、その結果を通知するものとする。(任 務)第7条 委員会は、理事会の諮問に応じ、本財団定款第4条に掲げる助成の交付対象者候補者の審査(選考委員)第8条 選考委員(以下「委員」という。)は、学識経験者のうちから理事会の承認を得て、理事長が委公益財団法人 臨床薬理研究振興財団 研究奨励金等交付規程

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