臨床薬理研究振興財団40年のあゆみ
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Japan Research Foundation for Clinical Pharmacology3 委員のうち役員が、半数を超えて含まれてはならない。4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。5 委員名は原則として非公開とする。ただし、理事会において特に必要と認めた場合は、この限りでない。(招 集)第9条 委員会は、理事長がこれを招集する。2 委員会を招集するには、会日の1週間前までに各委員に対して書面をもって、その旨を通知するものとする。3 前項の通知には、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載するものとする。(議 長)第10条 委員会の議長は、委員会の開催毎に各委員の互選で定めるものとする。(定足数及び議決要件)第11条 委員会は、過半数の委員の出席により成立する。ただし、議題につき、書面をもって予め意見を表明した委員は、出席者とみなす。2 委員会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の採決するところによる。3 委員は、自己が申請者又は関係者である場合、その他特別の利害関係にある議案の審議及び採決に加わることができない。4 委員会は、原則として非公開とする。議長は、適当と認める者に対して、参考人として委員会への出席を求め、資料の提出、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求める事ができる。 捺印するものとする。とができる。121資料編(議事録)第12条 委員会の議事については、その経過の要領及び結果を記載した議事録を作成し、議長が記名(選考結果の報告)第13条 議長は、理事長に対し、前条の結果を添えて選考結果を報告するものとする。(収支の報告)第14条 第6条に基づき決定された交付対象者(以下「受給者」という。)は研究奨励金等の収支に関する書類を整理保管し、本財団の指定する日までに遅滞なく収支会計報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。(研究題目の変更又は研究等の中止)第15条 受給者が研究奨励金等の交付の対象となっている研究題目に関し、重要な変更をしようとするとき、又は研究を中止しようとするときは、その旨を理事長に報告し、その承認を得なければならない。(研究等の報告)第16条 受給者は、研究成果を理事長に書面をもって報告しなければならない。2 本財団は、前項の報告書の全部又は一部につき、刊行物その他の適宜の方法をもって発表するこ第4章 受給者の義務40年のあゆみ

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